金融庁・金融審議会、
サステナビリティ開示・保証の制度案を公表
金融審議会は 8 日、サステナビリティ情報の開示・保証制度の最終報告書を公表した 。時価総額に応じた SSBJ 基準の段階的適用を決定し、3 兆円以上の企業は 2027 年 3 月期、5000 億円以上 1 兆円未満は 2029 年 3 月期から適用対象とする。第三者保証は各適用の翌期から義務化し、有価証券報告書の提出期限は現行の 3 か月以内を維持する。
保証主体は、監査法人以外の参入も認める登録制を導入し、政府が国際基準に整合した規律を整備する 。保証実施者には、ローテーションルールの遵守や利益相反の回避といった公認会計士法に準じた規制を課す 。また、不確実な将来情報等に関し、企業側にセーフハーバーが適用される場合は保証者の民事責任も免除する方針を明文化した 。当面の間、自主規制機関ではなく金融庁が直接、検査・監督を担う 。
fsa.go.jp ・金融庁
各紙: 日本経済新聞